(株式会社への組織変更に関する規定の準用) 第八十七条 第六十三条、第六十四条、第七十六条及び第七十九条の規定は、組織変更について準用する。この場合において、第六十三条第二項第一号中「第六十一条第二項」とあるのは、「第八十一条第二項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗