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技術研究組合法 第八十七条 (株式会社への組織変更に関する規定の準用)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(株式会社への組織変更に関する規定の準用)

第八十七条

第六十三条第六十四条第七十六条及び第七十九条の規定は、組織変更について準用する。この場合において、第六十三条第二項第一号中「第六十一条第二項」とあるのは、「第八十一条第二項」と読み替えるものとする。

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