(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第六十七条
法第七十九条第一項(法第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一組織変更の効力が生じた日
- 二
- 三組織変更により組織変更後株式会社又は組織変更後合同会社が組織変更をする組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 四
- 五法第百五十二条の登記をした日
- 六前各号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項
法第七十九条第一項(法第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。