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技術研究組合法 第百五十二条 (組織変更の登記)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更の登記)

第百五十二条

組合が第六十一条第二項に規定する組織変更又は第八十一条第二項に規定する組織変更(以下この章において「組織変更」と総称する。)をしたときは、組織変更の効力を生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をした組合については解散の登記を、組織変更後株式会社については会社法第九百十一条の登記を、組織変更後合同会社については同法第九百十四条の登記をしなければならない。

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