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技術研究組合法 第百六十九条 (組織変更後株式会社の登記の申請)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更後株式会社の登記の申請)

第百六十九条

組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 組織変更計画書
  2. 定款
  3. 組合の総会の議事録
  4. 組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
  5. 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
  6. 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
  7. 資本金の額が第六十六条の規定に従つて計上されたことを証する書面
  8. 第六十四条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  9. 第六十七条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
    1. 株式の引受けの申込みを証する書面
    2. 金銭を出資の目的とするときは、第七十二条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
    3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
    4. 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

2商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第百五十二条の会社法第九百十一条の登記について準用する。

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