(組織変更後株式会社の登記の申請)
第百六十九条
組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一組織変更計画書
- 二定款
- 三組合の総会の議事録
- 四組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
- 五組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
- 六株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
- 七資本金の額が第六十六条の規定に従つて計上されたことを証する書面
- 八
- 九第六十七条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
- イ株式の引受けの申込みを証する書面
- ロ金銭を出資の目的とするときは、第七十二条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
- ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
- ニ検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
- イ