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技術研究組合法 第六十六条 (資本金として計上すべき額等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(資本金として計上すべき額等)

第六十六条

組織変更後株式会社の資産及び負債の価額は、第六十三条第一項の組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。

2組織変更後株式会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。ただし、その二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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