(組合員への株式の割当て)
第六十五条
組織変更をする組合の組合員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式の割当てを受けるものとする。
2前項の株式の割当ては、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
3会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)及び第二項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、第一項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。