(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え) 第九条 法第六十五条第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗