(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
第五十九条
法第六十五条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項(法第百二十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
- 一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
- 二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
- イ法第六十五条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項(法第百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
- ロ売却日において当該株式が公開買付け等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
- イ