(債権者の異議)
第五十八条
法第六十四条第二項第二号(法第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、組織変更計画備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一組織変更をする組合につき最終事業年度がない場合その旨
- 二組織変更をする組合が清算組合である場合その旨
- 三前二号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
法第六十四条第二項第二号(法第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、組織変更計画備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。