(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第五十七条
法第六十三条第一項(法第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一組織変更計画の内容
- 二
- 三法第六十三条第二項各号(法第八十七条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下「組織変更計画備置開始日」という。)後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
法第六十三条第一項(法第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。