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技術研究組合法 第八十一条 (組織変更)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更)

第八十一条

組合は、その組織を変更して合同会社になることができる。

2組合は、前項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。

4第二項の総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の合同会社(以下「組織変更後合同会社」という。)の定款を示してしなければならない。

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