(組織変更計画)
第八十二条
組合が組織変更をする場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一組織変更後合同会社の目的、商号及び本店の所在地
- 二組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項
- イ当該社員の氏名又は名称及び住所
- ロ当該社員の全部を有限責任社員とする旨
- ハ当該社員の出資の価額
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項
- 四組織変更後合同会社の資本金の額に関する事項
- 五組織変更後における、組織変更をする組合の組合員の権利に関する事項
- 六組織変更がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。)
- 七前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項