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技術研究組合法 第八十二条 (組織変更計画)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更計画)

第八十二条

組合が組織変更をする場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後合同会社の目的、商号及び本店の所在地
  2. 組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項
    1. 当該社員の氏名又は名称及び住所
    2. 当該社員の全部を有限責任社員とする旨
    3. 当該社員の出資の価額
  3. 前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項
  4. 組織変更後合同会社の資本金の額に関する事項
  5. 組織変更後における、組織変更をする組合の組合員の権利に関する事項
  6. 組織変更がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。)
  7. 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

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