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技術研究組合法 第八十六条 (組織変更の効力の発生等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更の効力の発生等)

第八十六条

組織変更をする組合は、効力発生日又は前条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、合同会社となる。

2組織変更をする組合は、組織変更の効力が生じた日に、第八十二条第一号から第三号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする組合の組合員は、組織変更の効力が生じた日に、第八十二条第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後合同会社の社員となる。

4前三項の規定は、次条において準用する第六十四条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

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