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技術研究組合法 第八十三条 (組織変更後合同会社の社員の出資の価額)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更後合同会社の社員の出資の価額)

第八十三条

前条第二号ハの組織変更後合同会社の社員の出資の価額は、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。

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