(組織変更後合同会社の社員の出資の価額) 第八十三条 前条第二号ハの組織変更後合同会社の社員の出資の価額は、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗