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技術研究組合法 第八十四条 (資本金として計上すべき額等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(資本金として計上すべき額等)

第八十四条

組織変更後合同会社の資産及び負債の価額は、第八十七条において準用する第六十三条第一項の組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。

2組織変更後合同会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。

3前二項に定めるもののほか、組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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