条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商業登記法
› 第十九条
商業登記法 第十九条
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
第十九条
官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第十九条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
金融商品取引法 第101条の20
商品先物取引法 第134条
技術研究組合法 第169条
技術研究組合法 第170条
技術研究組合法 第171条
技術研究組合法 第172条
組合等登記令 第29条
組合等登記令 第31条
地方道路公社法施行令 第3条
公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第2条
保険業法 第17条の3
保険業法 第57条
保険業法 第84条
保険業法 第96条の14
保険業法 第146条
保険業法 第155条
保険業法 第170条
保険業法 第173条の8
郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令 第1条
総合研究開発機構法を廃止する法律施行令 第1条
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第31条
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第33条
存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令 第1条
この条文が引用された裁判例
損害賠償等,各損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成2年(行ウ)第232号〔甲事件〕,同第233号〔乙事件〕,同第234号〔丙事件〕,平成6年(行ウ)第364号〔丁事件〕)
東京高等裁判所 平成13年11月20日 平成9(行コ)35
← 第十八条(申請書の添付書面)
商業登記法 目次
第十九条の二(申請書に添付すべき電磁的記録) →