(登記)
第百三十四条
会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記をし、組織変更後株式会社商品取引所については設立の登記をしなければならない。
2前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一組織変更計画書
- 二定款
- 三組織変更をする会員商品取引所の組織変更会員総会の議事録
- 四組織変更後株式会社商品取引所の取締役(組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
- 五組織変更時における組織変更前の会員商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
- 六組織変更後株式会社商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
- 七株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
- 八
- 九第百二十九条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
- イ株式の引受けの申込みを証する書面
- ロ金銭を出資の目的とするときは、第百三十一条の三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
- ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
- ニ検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
- イ