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商品先物取引法 第三百七十二条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百七十二条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第七十七条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
  2. 清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
  3. 第七十七条第一項において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務を弁済したとき。
  4. 第九十六条の三第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役に選定しなかつたとき。
  5. 第九十六条の十四第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。
  6. 第九十六条の十六の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
  7. 第百三十条第一項又は第四項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
  8. 第百三十四条第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。

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