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商品先物取引法 第三百七十二条の二

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百七十二条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第十一条第九項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第十一条第九項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
  3. 正当な理由がないのに、第九十六条の十四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者

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