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商品先物取引法 第三百七十三条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第二百二十条の三又は第二百四十条の十九において準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかつた者
  2. 第二百二十一条第一項又は第二項の規定に違反して商品取引責任準備金を積み立てず、又はこれを使用した者

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