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商品先物取引法 第二百二十一条 (商品取引責任準備金)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商品取引責任準備金)

第二百二十一条

商品先物取引業者は、主務省令で定めるところにより、商品デリバティブ取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。

2前項の商品取引責任準備金は、第二条第二十二項各号に掲げる行為に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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