条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百二十条の四 (禁止行為等の適用除外)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(禁止行為等の適用除外)

第二百二十条の四

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定委託者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 第二百十三条の二第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方
  2. 第二百九条第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定当業者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 第二百十三条の二第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方
  2. 第二百九条第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方

e-Gov法令検索で第二百二十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百二十条の四(禁止行為等の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十条の三(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用) 商品先物取引法 目次 第二百二十一条(商品取引責任準備金) →