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商品先物取引法 第百九十七条の七 (特定当業者への告知義務)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(特定当業者への告知義務)

第百九十七条の七

商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定当業者から受けた場合であつて、商品取引契約(特定当業者が売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用を業として行つている物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるもの又は売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つている電力を取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。以下この条から第百九十七条の九まで及び第二百二十条の四第二項第二号において同じ。)を過去に当該特定当業者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定当業者に対し、当該特定当業者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。

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