(特定当業者が売買等を業として行っている物品に関連する物品)
第九十条の十六
法第百九十七条の七の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。
- 一当該特定当業者が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品
- 二当該特定当業者が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品
- 三商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該特定当業者が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)