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商品先物取引法施行規則 第九十条の十七 (申出をした特定当業者に交付する書面の記載事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(申出をした特定当業者に交付する書面の記載事項)

第九十条の十七

法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申出者(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して一般顧客として取り扱われることになる旨
  2. 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも一般顧客として取り扱われる旨

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