(特定当業者が一般顧客とみなされる場合)
第百九十七条の八
特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2第百九十七条の四第二項から第十三項までの規定は、特定当業者について準用する。この場合において、同条第三項、第十項及び第十二項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2第百九十七条の四第二項から第十三項までの規定は、特定当業者について準用する。この場合において、同条第三項、第十項及び第十二項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。