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商品先物取引法 第百九十七条の四 (特定委託者が一般顧客とみなされる場合)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(特定委託者が一般顧客とみなされる場合)

第百九十七条の四

特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者及び特定当業者以外の顧客(以下「一般顧客」という。)として取り扱うよう申し出ることができる。

2商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。

3商品先物取引業者は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定委託者(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 前項の規定により承諾する日(以下この条において「承諾日」という。)
  2. 承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を一般顧客として取り扱う旨
  3. その他主務省令で定める事項

4商品先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

5商品先物取引業者が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、一般顧客とみなす。

  1. 当該商品先物取引業者が承諾日以後に行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方
  2. 当該商品先物取引業者が承諾日以後に締結する商品取引契約の相手方

6商品先物取引業者は、商品取引契約(第二条第二十二項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項及び第八項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が一般顧客とみなされる旨を告知しなければならない。

7商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、相手方商品先物取引業者に対しては、前条の規定は、適用しない。

8特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が第六項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を一般顧客とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。

9承諾日以後に申出者が新たに第二条第二十五項第一号から第三号まで又は第六号のいずれかに掲げる者となつた場合には、当該申出者がこれらの者となつた日以後は、第五項から前項までの規定は、適用しない。

10第二項の規定による承諾を得た申出者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。

11商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を承諾する場合には、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者(以下この条において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。

12商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、復帰申出者が特定委託者として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。

13商品先物取引業者が第十一項の規定により復帰申出者の同意を得て復帰申出を承諾した場合には、当該承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。

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