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商品先物取引法 第百九十七条の三 (特定委託者への告知義務)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(特定委託者への告知義務)

第百九十七条の三

商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、商品取引契約を過去に当該特定委託者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定委託者に対し、当該特定委託者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。

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