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商品先物取引法 第百九十七条の二 (商号等の使用制限)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商号等の使用制限)

第百九十七条の二

商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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