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商品先物取引法 第二百十五条 (適合性の原則)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(適合性の原則)

第二百十五条

商品先物取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者等の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品先物取引業を行わなければならない。

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