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商品先物取引法 第二百十六条 (受託契約準則への準拠)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(受託契約準則への準拠)

第二百十六条

商品先物取引業者は、商品市場における取引等の受託については、商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。

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