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商品先物取引法 第二百四十条の十七 (損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用)

第二百四十条の十七

第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項並びに第二百十五条の規定は商品先物取引仲介業者について、第二百十四条の三第二項及び第四項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該商品先物取引業者が」とあるのは、「当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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