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商品先物取引法 第二百四十条の十六 (禁止行為)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(禁止行為)

第二百四十条の十六

商品先物取引仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 商品先物取引仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
    1. 第二百十四条第一号に該当する行為
    2. 第二百十四条第二号に該当する行為
    3. 第二百十四条第五号から第九号までに該当する行為
    4. 商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には顧客のために行う商品投資(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。)に関する情報を利用して当該顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
  2. 商品先物取引仲介業により知り得た商品先物取引仲介業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において商品市場における取引(商品清算取引を除く。)、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引を行う行為
  3. 前二号に掲げるもののほか、商品先物取引仲介行為に関する行為であつて、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの

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