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商品先物取引法施行規則 第百二十六条の十九 (禁止行為)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(禁止行為)

第百二十六条の十九

法第二百四十条の十六第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 委託者等の指示を遵守することその他の商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく委託者等に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  2. 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして商品先物取引仲介行為を行うこと。
  3. 商品先物取引仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益を提供することを約し、又は顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させることを含む。)。
  4. 商品先物取引仲介行為につき、顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
  5. 商品先物取引仲介行為につき、決済を結了する旨の意思を表示した顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
  6. 商品先物取引仲介行為に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること。
  7. 法第二百十四条第九号に規定する商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該商品取引契約の締結を勧誘すること。
  8. 商品市場における相場又は商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引等の委託の媒介を行うこと。
  9. 商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、商品投資顧問契約に係る取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該商品投資顧問契約を締結している顧客以外の者に対して商品デリバティブ取引を勧誘する行為
  10. 当該商品先物取引仲介業者の役員又は使用人による職務の執行が法に適合することを確保するための体制を整備していないと認められる状況にあるにもかかわらず、第百二条の二第二号又は第三号に該当する行為を行うこと。

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