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商品先物取引法施行規則 第百二十六条の十八 (実質的支配が可能な関係)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(実質的支配が可能な関係)

第百二十六条の十八

第三十七条第三号の主務省令で定める関係は、次に掲げる者とする。

  1. 子会社に対する関係
  2. 関連会社に対する関係

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