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商品先物取引法施行規則 第百二十六条の十七 (商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

第百二十六条の十七

第三十七条ただし書の主務省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者
  2. 銀行
  3. 協同組織金融機関
  4. 保険会社
  5. 信託会社
  6. 株式会社商工組合中央金庫

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