(明示事項) 第百二十六条の十六 法第二百四十条の十四第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一所属商品先物取引業者が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が所属商品先物取引業者により異なる場合は、その旨二所属商品先物取引業者が二以上ある場合には、顧客の取引の相手方となる所属商品先物取引業者の商号又は名称 e-Gov法令検索で第百二十六条の十六を開く ↗