(誇大広告等をしてはならない事項)
第百二十六条の十五
法第二百四十条の十三第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の解除に関する事項
- 二商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
- 三商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 四商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に係る商品市場又は外国商品市場に関する事項
- 五所属商品先物取引業者の資力又は信用に関する事項
- 六所属商品先物取引業者の商品先物取引業の実績に関する事項
- 七商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又は計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項