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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第三十六条 (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)

第三十六条

附則第三十三条第一項の規定により令附則第十四条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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