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商品先物取引法 第二百四十条の十八 (商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任)

第二百四十条の十八

商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第二百十七条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。ただし、第二百十八条第三項の規定により説明をすることを要しない場合は、この限りでない。

2前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び顧客の商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

3商品先物取引仲介業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合において、第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。

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