条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百十八条 (商品先物取引業者の説明義務及び損害賠償責任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商品先物取引業者の説明義務及び損害賠償責任)

第二百十八条

商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、前条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。

2前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

3一の商品取引契約の締結について二以上の商品先物取引業者又は商品先物取引業者の委託を受けた商品先物取引仲介業者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)が第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定により顧客に対し前条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者等が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者等は、第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定にかかわらず、当該事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。

4商品先物取引業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合において、第二百十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。

e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百十八条(商品先物取引業者の説明義務及び損害賠償責任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十七条(商品取引契約の締結前の書面の交付) 商品先物取引法 目次 第二百十九条(取引態様の事前明示義務等) →