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商品先物取引法 第二百十九条 (取引態様の事前明示義務等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(取引態様の事前明示義務等)

第二百十九条

商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し自己が行う行為につき、第二条第二十二項各号のいずれに該当するかの別を明らかにしなければならない。

2商品先物取引業者は、顧客から店頭商品デリバティブ取引に関する注文を受けようとするときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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