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商品先物取引法 第二百四十条の十九 (金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用)

第二百四十条の十九

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七条から第十条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。この場合において、同法第七条第一項中「前条」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十八第三項」と、同項及び同法第八条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第十条第二項第一号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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