(帳簿の作成等) 第二百四十条の二十 商品先物取引仲介業者は、主務省令で定めるところにより、商品先物取引仲介業に関する帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百四十条の二十を開く ↗