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商品先物取引法 第二百四十条の二十 (帳簿の作成等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(帳簿の作成等)

第二百四十条の二十

商品先物取引仲介業者は、主務省令で定めるところにより、商品先物取引仲介業に関する帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

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