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商品先物取引法 第二百四十条の二十一 (報告書の提出)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(報告書の提出)

第二百四十条の二十一

商品先物取引仲介業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。

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