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商品先物取引法 第二百四十条の二十二 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(報告徴収及び立入検査)

第二百四十条の二十二

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3第百五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。

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