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商品先物取引法 第二百四十条の二十三 (監督上の処分)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(監督上の処分)

第二百四十条の二十三

主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。

  1. 第十五条第二項第一号ハ、ニ(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 不正の手段により第二百四十条の二第一項の登録を受けたとき。
  3. この法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき。

2主務大臣は、商品先物取引仲介業者の役員が前項第三号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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