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商品先物取引法 第二百四十条の二 (登録)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登録)

第二百四十条の二

主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。

2前項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

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