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商品先物取引法 第二百四十条の四 (登録簿への登録)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登録簿への登録)

第二百四十条の四

主務大臣は、第二百四十条の二第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2主務大臣は、商品先物取引仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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