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商品先物取引法 第二百四十条の三 (登録の申請)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登録の申請)

第二百四十条の三

前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は商号若しくは名称
  2. 法人であるときは、その役員の氏名又は名称
  3. 商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 委託を受ける商品先物取引業者(以下この章及び次章において「所属商品先物取引業者」という。)の商号又は名称
  5. 他に事業を行つているときは、その事業の種類
  6. その他主務省令で定める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第二百四十条の五第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
  2. 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  3. その他主務省令で定める書類

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